サプリメント種類
2001 年に、厚生労働省が設けた保健機能食品制度により、数多くある食品のうちある一定の機能を持つ食品を『保健機能食品』として大別しました。そして、その『保健機能食品』を更に『特定保健用食品』と『栄養機能食品』として分別しました。
■ 食品
├■ 一般食品
└■ 保健機能食品・・・ある一定の機能を持つ食品
栄養機能食品
1 日に必要な栄養素が不足した場合の
、栄
養素の補給を目的とした食品のことをいいま
す。栄養成分で認められている 14 の成分 ( ビタミン K 以外のビタミンとミネラル ) があり、そのうち一つでもその栄養成分が含まれていれば『栄養機能食品』として表示することができます。
特定保健用食品
指定された製品そのものに効果が期待される食品のことをいいます。この判断は厚生労働省が許可し、生活習慣病の一時予防に役立つものとしてその食品が体にどのような効能をもたらすのか、 7 つの分野ごとに具体的な表記をすることが認められます。特定保健用食品として許可された食品には『特定保健用食品認定マーク』がつけられます。
・・・ 1 日に必要な栄養素が不足した場合の、
栄養素の補給を目的とした食品のことをいいます。栄養成分で認められている 14 の成分 ( ビタミン K 以外のビタミンとミネラル ) が あり、そのうち一つでもその栄養成分が含まれていれば『栄養機能食品』として表示することができます。
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